円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当法人では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
専門家として「争続」にならないよう丁寧な対応を行って参ります。
人の死亡に伴って財産が移転したときに、その財産に対して課される税になります。
財産の金額次第では、課税されない場合があります。
基礎控除=3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
遺産の評価額から故人の債務(借金)や葬儀費用を控除した課税価格の合計を出します。この合計額から基礎控除の金額を差し引いた金額に税率をかけます。なお、基礎控除を差し引いた金額が0以下であれば相続税はかかりません。
贈与税と相続税を一体化させた課税方式になり、将来において相続関係にある親から子へ生前贈与を行い易くするための制度です。相続時に精算することを前提に、2,500万円までの贈与なら、贈与税が非課税扱いになります。
生命保険は争族対策、節税対策、納税資金対策に対応できる相続対策として有効です。本来の相続財産ではないため遺産分割協議の対象ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産であるため、相続税の課税対象となります。
相続放棄とは、相続が開始した後に相続を拒否する意思表示のことです。
多額の借金などマイナス財産を相続する際に相続放棄を行う方が多いです。
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に提出します。→家庭裁判所から相続放棄をした証明書の交付を受ける。
民法の規定により法定相続人となれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。
配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位の上位のものがなり、下位のものは全く相続権がなくなります。
【常に相続人】 |
夫または妻(配偶者) |
【第一順位】 |
子や孫(直系卑属) |
【第二順位】 |
親、祖父母(直系尊属) |
【第三順位】 |
兄弟姉妹(傍系血族) |
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。